2001.12.21
よく、「有給休暇を取得する」という。人によってはついつい遠慮がちになる。
元々、有給休暇は「法定休日+労働基準法上の必要最低日数+雇用契約上の任意規定」で取得できる勤労者の権利である。それでも取得に躊躇する。
この「有給休暇」という言葉、実は魔物が潜んでいる。
会社は、約束事である以上、休暇を取得することを前提に給与を決めている。
ということは、元々その分は給与を払っていない。つまり「有給」ではなく「無給」「働いても給料が貰えない日数」なのだ。
そう考えると少しは取得がしやすくなる。
もっと、取得したくなる考え方もある。
それは、有給休暇の未消化残高が、実は「無給休暇」を取得せずに勤務した日数、つまり「ただ働き」日数であるということだ。サービス残業と一緒。
それでも働くのは仕事に意義を見出している証拠。それはそれで結構かと。
ものは言い様だが、一体誰が「有給休暇」なる名称を考案したのだろうか?