伊勢の赤福が製造年月日を偽装していたとして出荷停止になった。
製造日(厳密な定義は分からないが、報道を読む限りは箱詰めした日)
に出荷されなかったものは冷凍保存して解凍して出荷した日を製造日としていたことが問題視されているらしい。それ自体は、
決められたことを守っていないという意味では問題行為である。
では、あんこや餅を「製造」して冷凍保存し、解凍してから箱に詰めた場合には製造日はどうなるのだろうか。もっと言えば、
冷凍あんこを仕入れて加工販売したらどうなるのか。
以前も同じネタで書いたが、守れない法律は作ってはならないし、現実にそぐわない法律は守らせるのではなく変えなければならないのだ。
そもそも食べるものに毒が入っていなければ、古いか新しいかの違いで風味や歯ごたえ程度の違いしかないものに、
ある日突然品質が悪化するかのように消費期限や賞味期限をつけるのは、どういうことなのか。あんこにしても餅にしても、
保存食だから直ぐに腐るものでもないし、まして冷凍保存して解凍したものだって同じくらい持つと思うが、消費期限は夏場が製造日を含め2日、
冬場が3日らしい。
関西に出張に行くと必ずお土産に買っているが、直ぐに全部食べきれないのでいつも1週間くらいは残っているが、何の問題もない
(餅が固くなって却って剥がしやすいというメリットもある)。美味しく食べられる期限はメーカの差別化要因であり、
腐ったり痛んだりする期限は健康に関する問題であるが、消費者保護の下に両者が混同されている。牛乳のような生ものと保存食のような赤福を、
同じ法律で規制できるのか。
もっとも腹立たしいのが、回収した商品は廃棄処分するということである。せっかくの食べ物を・・・。神宮のお土産だけに、
それこそ罰当たりな行為だと思うが。廃棄にご協力くださいといって駅でタダで配れば、直ぐになくなる・・・・とすればやはり法律が変なのだ。