危険運転致死傷罪

酒飲んで車を運転して死亡事故を起こしたときに、業務上過失致死罪か危険運転致死傷罪を適用するか、裁判で問題になった。

特に、後者を適用するにはいくつかの判断要件があるらしいが、ポイントは「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だった」
かどうかにあるようだが、アルコールが検出されても、その「影響があったかどうか」の立証が焦点のようだ。

もし法律がその立証を求めているのであれば罪刑法定主義を採る以上、裁判でそれは守られねばならないが、そもそも、
飲酒後車を運転して死亡事故を起こしたこと自体が一つの証拠として取り上げられないという法律構成が理解できない。
これは司法の問題というよりは、立法の問題ですね。酒気帯び運転は禁止されている行為で、
それを行ったところでもはや過失ではなく悪意が適用されるよう法律を変えるべきです。そうしないと、
裁判が法律専門バ家の茶番劇になってしまいますね。

危険運転致死傷罪” に2件のコメントがあります

  1. 逆の意味で思うところがある。
    飲酒後にクルマを運転するなんて
    言語道断。
    絶対に許されない行為だ。
    しかも事故を起こし尊い命を奪うだなんて。
    が、しかし!
    今回の事故、「飲酒運転」ではなく
    「酒気帯び運転」として起訴されてる。
    これに「ひき逃げ」が加わり、
    その組み合わせでは最高刑の懲役7年半
    という判決だそうで。
    求刑は25年。
    被害者がテレビに出まくって世論の
    同情をかい、煽りまくってそれが
    いかにも妥当な刑のようにアピール
    してる感じがしなくもない。
    普段はおとなしい人が酒に酔って
    喧嘩をして、ふとしたはずみで相手を
    死なせてしまったら。。。
    ほんの数年で出てこれます。
    7年半は妥当。というより重いなぁと
    思いますがいかがでしょう。
    裁判や判決はともかく、
    まったくの個人的な感想として…。
    事故の直後に子供をつくれる神経の
    ほうが自分は信じられません。

  2. 私としてはいま具体的に問題になっている事件についてどうこういうつもりはないのです。7年が長いとか短いとか言うのは、判例等に応じて裁判で決めればよいことで、結果を問うつもりはありません。
    むしろ、仕事の上で、法律が「てきとうに」作られると、運用する側が解釈にもめて非常に迷惑するので、法律を作る際には、運用する人の意見を踏まえて作ってほしいということが本当に言いたいことなんですよ。
    そもそも死亡事故を起こしたときに飲酒か酒気帯びかを分類する必要があるのですかね。酔っ払って喧嘩するのは相手のあることですが、クルマに乗るか乗らないかは運転者の判断だけですからね。
    ひき逃げは、未必の殺人行為だと思えるのですが。
    もともと適切な判断力があったかどうかという点は、日本の法律ではいつも問題になりますが、まともな判断力がある人が人を殺しますかね。病気ならまだしも、判断能力がないことが罪を軽くするという考え方が釈然としないんです。そもそも、酒気帯びで運転したこと自体で刑事罰を問わないところが、おかしなところです。

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